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不動産物件を売却するときの手数料まとめ!必要経費を知ってスムーズに売ろう!

その他 2022/05/25

不動産を売却する際にも様々な諸費用がある為、売却価格の4~6%の費用が掛かると言われています。

今回は不動産を売却する際に必要な経費や支払うタイミングについて詳しく解説していきますので、参考にしてみて下さい。

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仲介手数料

不動産を売却する際に必要な経費で最も額が大きいのが仲介手数料です。

仲介手数料というのは、売却を依頼する不動産屋に払うもので、売買契約時に半分、引き渡し時に残りの半分を支払うという形になります。

ですから、もし売れなければその不動産屋に仲介手数料を支払う必要はありません。

仲介手数料は『宅建建物取引業法』という法律で上限が定められているので上限額分の費用を用意しておきましょう。

仲介手数料の上限額は以下の表の通りです。

売買代金200万円以下 (売却価格×5%)+消費税
売買代金200万円以上400万円以下 (売却価格×4%+2万円)+消費税
売買代金400万円以上 (売却価格×3%+6万円)+消費税

こちらはあくまで上限なので、もちろんこの価格よりも低く設定している不動産会社も稀にあります。

ですが、仲介手数料が安いという事は、サービスの質も良くない事も多く、サービスの質も良く仲介手数料も安い不動産屋を探すことは難航する為、基本的に仲介手数料の値引きはあまり期待しない方が良いでしょう。

他にも仲介手数料について知っておいたほうがいいポイントがいくつかあるので紹介します。

売買不成立でも仲介手数料が発生するケースもある

仲介手数料は成功報酬なので、基本的には売買が成立しない限り発生しないのですが、実は例外として売買が成立しなくても仲介手数料が必要になる事もあります。

手付解除の場合

売買契約後でも通常30日間の間は買主が手付金を支払っていても契約を解除することが出来ます。

その場合、売主が不動産屋に仲介手数料を支払わなければなりません。

違約解除の場合

売買代金未払いなどの契約違反があった場合、損害賠償請求を行います。

催告しても支払いが行われなかった場合契約解除となりますが、その場合も売主は不動産屋に仲介手数料を支払う必要があります。

法律で定められた仲介手数料以外は不動産屋に支払う必要はない

不動産の売却を依頼すると不動産屋は広告を出すなど様々な方法で買い主を探します。

ですが広告費や宣伝費なども仲介手数料に含まれているため、広告費を別で請求してくるような不動産屋とは取引しない事をおすすめします。

また、仲介手数料は法律で上限が定められているのにも関わらずそれ以上の仲介手数料を請求された場合も同様に注意が必要です。

媒介契約の種類に注意する

不動産屋に不動産の売却を依頼する際に結ぶ媒介契約にも種類があり、内容も異なります。

自分に合った契約をすることで損をする事やトラブルになる事を防ぐことが出来る為、契約をする上で必ず知っておきましょう。

媒介契約の種類 同時契約できる不動産業業者の数 自己発見取引 報告義務 有効期間
一般媒介契約 2社以上 義務なし 3か月以内
専任媒介契約 1社のみ 2週間に1回以上 3か月以内
専属専任媒介契約 1社のみ 不可 1週間に1回以上

3か月以内

 

一般媒介契約だと、同時に何社にも売却を依頼することが出来ますが、その分不動産屋の熱量も下がってしまうこともあります。

また、専属専任媒介契約だと不動産屋も不動産の売却にとても力を入れてもらえますが、自分で買い主を見つけることが出来る可能性がある場合などは専属専任媒介契約をしてしまうと取引できなくなってしまうため注意が必要です。

印紙税

印紙税は、経済的取引の際に作成される文書(契約書や領収書)に課税される税金の事で、売買契約書に『収入印紙』を張り付ける事で納税となります。

印紙税は以下の通りです。

契約金額 税率
100万円以上500万円以下 1000円
500万円以上1000万円以下 5000円
1000万円以上5000万円以下 1万円
5000万円以上1億円以下 3万円
1億円以上5億円以下 6万円

印紙税は契約書一通につき課税されるため、売主も契約書を保管しておきたい場合などは売買契約書が2通になる為2通分の収入印紙が必要となります。

また、不動産屋に仲介を依頼している場合には、不動産屋が収入印紙を用意している場合が多い為、不動産屋に収入印紙代を支払うので契約当日に用意しておきましょう。

なお仲介業者と締結する媒介契約書には印紙税はかかりません。

抵当権抹消費用

まず抵当権とは、住宅ローンを組む際に金融機関が不動産を担保として設定する権利の事です。

抵当権を設定しておけばローンの返済が滞った時に金融機関が差し押さえた後に不動産を競売にかけるなどして融資したお金を回収することができるのです。

ローンが残っている不動産は、差し押さえられる可能性がある為わざわざそんな不動産を購入しようとする方は滅多にいません。

ですから必ず売却前に必ずローンを完済するのですが、その際に抵当権を抹消するために抵当権抹消費用が発生するのです。

抵当権の抹消や登記情報の変更は個人で行うことも出来ますが、重要な手続きの為、行政書士に依頼するのが一般的となっています。

個人で行う場合は1,000円の登録免許税のみ、行政書士に依頼する場合は5,000円~72万円程度が相場です。

住宅ローン返済手数料

先程も説明しましたが、住宅ローンが残ったままの物件を売却する事はできません。

その為売却前に住宅ローンを完済する必要があり、その際に金融機関に支払う事務手数料が発生します。

住宅ローン返済手数料は金融機関によっても異なりますし、返済方法によっても様々なため、確認しておきましょう。

譲渡所得税

不動産の売却の際には印紙税の他にも『譲渡所得税』という税金も課税されます。

譲渡所得とは、不動産の売却によって得たお金のことで、不動産売却によって利益が発生した場合にその金額に住民税と所得税が課せられるのです。

不動産を売却する際にリフォーム費用などが掛かり利益が出ていない場合やマイナスになっている場合には譲渡所得税はかかりません。

譲渡所得税には二種類あり課税金額も異なります。

譲渡取得税の種類 内容 住民税 所得税
短期譲渡所得 所有期間が5年以上の不動産を売った時の所得 9% 31%
長期譲渡所得 所有期間が5年以上の不動産を売った時の所得 5% 15%

不動産を売却して利益がでても、課税され支払いの義務が発生する為その分の費用を用意しておきましょう。

ですが、実は譲渡所得税に関しては『3000万円特別控除』という法律があり、一定の条件を満たせば不動産を売却して得た利益が3000万円以下であれば税金がかからなくなります。

こちらの特例を受ける条件は以下の通りです。

  • 住まなくなってから3年以内に売却する
  • 売るまでにその不動産を活用して利益を得ていない
  • 売った年から3年前までにこの特例を受けていない
  • 売り手と買い手が親子などの特別な関係にない

この4つの条件を満たせば譲渡所得税はかからないので、費用を抑えることが出来ます。

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売買契約関連書類の発行費用

不動産を売却する際に必要な書類がいくつかあります。

境界確認書や固定資産税評価書、住民票などの書類を求められた場合には市役所などで発行してもらうのですがその際に1通300円程度の手数料が必要になります。

ハウスクリーニング費用

不動産を売却する際には室内が綺麗な状態の方が高値で売れやすい為、ハウスクリーニングを行う方も多いです。

ハウスクリーニングの相場は以下の通りです。

部屋の広さ 空室の費用相場 居住中の費用相場
1R.1K 18,000円~21,000円 15,000円~25,000円
1DK.2K 22,000円~25,000円 28,000円~32,000円
1LDK.2DK 28,000円~31,000円 40,000円~45,000円
2LDK.3DK 39,000円~42,000円 50,000円~53,000円
3LDK.4DK 42,000円~45,000円 60,000円~65,000円
4LDK.5DK 46,000円~ 65,000円~

空室の方が作業がしやすい為相場が安くなっています。

仲介業者で紹介してくれることもあるので、物件の状態を見ながら相談してみましょう。

解体費用

建物を解体し、更地にして土地を売却したい場合には解体費用が必要です。

解体費用は家の広さや建材によって異なりますが、木造に比べて頑丈な鉄筋コンクリート造の建物の方が解体費用は高額となります。

坪単価の相場は木造の場合2.5万円~6万円、鉄筋コンクリートの場合3.5万円~7万円となっています。

測量費用

土地の測量は必ずしなければいけない訳ではないのですが売却後のトラブル回避や、売買金額の確定の為に行う事あります。

また不動産売却の際に、買主に警戒確認書や確定測量図を求められた場合には測量を行わなければなりません。

測量にかかる費用は売主の負担となり、相場は50万円~100万円となります。

まとめ

今回は不動産売却の際にかかる費用について解説しました。

不動産を売却すると利益が出るように見えますが実際は様々な諸費用がかかるためきちんと費用を計算してから売却に取り掛かるようにしましょう。

また様々な相場を知っておくことで、スムーズな取引に繋がります。損をしないためにも知識を身に着けておきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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