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その他 2022/05/25
代金の支払い方法は様々ありますね。
その中で「割賦売買」という言葉をご存知でしょうか。
今回は割賦販売の意味から、その支援制度をご紹介します。
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割賦売買とは、「分割払いで売買する」ことです。
不動産の場合では宅地建物取引業法には
「代金の全部または一部について物件引き渡し後1年以上の長期にわたり、2回以上に分割して受領することを条件に販売すること」と規定されています。
なお、売主が宅建業者の場合には、割賦売買の買主が支払いをなかなかしない場合に、書類で30日以上の期間を定めて買主に催促することができます。
その催促に応じず支払いが滞った場合には、契約の解除ができたり、残額を一括請求することができます。
「マイホームを持ちたいなぁ」と思っている人の中には、様々な事情で今すぐには融資を受けられない人がいらっしゃるかと思います。
そのような人に向けて「住宅ローン特約付割賦購入支援制度」というものがあります。
この制度は、「数年経てばローンを組めるようになるけれども今はローンが組めない」と言う人におすすめの制度です。
これにより、マイホーム購入を考えている人がなるべく早くマイホームを持てるようになり、住宅市場も活性化することができるのです。
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不動産を購入する際には、銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受けて購入することが多い中、割賦売買を利用するということはあまりないことかもしれません。
では、割賦売買はどのような人におすすめなのでしょうか?
具体的には
これらの人は割賦売買の利用を検討してみてはいかがでしょうか?
いかがだったでしょうか?
マイホームを欲しいと思いながらも、今は融資が無理だと思っていらっしゃる人は、住宅ローン特約付割賦購入支援制度を利用することでマイホームを手に入れることができます。
「思い立ったが吉日」という言葉にもあるように、マイホームが欲しくて利用できる制度が整っていて、今後は融資を受けられるようになる確証があるならば、今にでも行動に移してみてはいかがでしょうか?
今回の内容があなたの人生の幸福に繋がれば幸いです。
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