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その他 2022/05/23
駐車場用地を所有し経営している方で、売却をお考えの方もいるでしょう。
ですが、駐車場は特殊な不動産の為、「どうやって売却したらいいの?」「売却にいくらかかる?」「高く売る方法は?」などと不明な点が沢山ありますよね。
何も分からない状態で売却をするのは大変危険だし、なかなか売却に踏み出すのも難しいでしょう。
最悪の場合、大損してしまう事も…。
そこで今回は駐車場を売却する際の流れや高く売るコツ、注意点などをまとめて解説していきます。
駐車場の売却をお考えの方は是非参考にしてください。
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駐車場用地とは、バイクや車などを止めておくことを用途とした土地の事です。
土地を駐車場として利用する事で、収入を得られ、初期投資も低い事から駐車場経営は最近とても人気となっています。
ですが、元々はただの土地なので、必ず駐車場として利用しなければいけない訳ではありません。
まずは駐車場売却の流れを解説します。
まず一番初めに行う事は「土地の相場を知る事」です。
不動産は必ずこの値段で売買しないといけない、という取り決めがありません。
ですから売却価格は自由なのですが、あまりに売却価格を高く設定すると買い手が見つからない為、近隣の相場を参考に売却価格を設定します。
まずは、周辺の土地の価格をインターネットなどで調べて、近隣の土地の相場を調べましょう。
自分で相場を知っておくことで、査定を依頼した際、相場より高いのか低いのか分かる為、損をする事を防ぐことができます。
次に、不動産業者に査定の依頼をします。
不動産業者が行っている査定には「机上査定」と「現地査定」の2パターンあります。
机上査定の場合は、近隣の土地の過去の取引履歴や物件情報などを元に価格を算出する方法なので、2~5日程で結果を知ることが出来ます。
現地査定は実際の土地を見て、担当者が価格を算出する為、結果が出るまでに2週間ほどかかりますが、現地査定の方が精度は高いです。
査定が終了したら、査定額を参考にしながら売値を決めます。ここで注意したいのが、「査定額=売値」ではありません。
周辺に似たような土地で安い土地が多ければ、査定額よりも下げないと売れない可能性もありますし、上記のようなライバル物件が無い場合は査定額より高く設定してもすぐに買い手が付くこともあるのです。
値下げを視野に入れて価格を設定するのも良いでしょう。大切なのは査定額を参考にしながらも「最終的には自分の納得いく価格を設定する」ということです。
買い手が付いたら、売買契約を交わし土地の引き渡しを行います。
まず売買契約の際に、手付金(一般的には売却金額の5~20%)が買い主から売主に支払われ、この手付金は「証約手付」といい、最終的には売買金額に充てられます。
もしも、契約後に売主側の都合でキャンセルをしたい場合は、手付金の倍の金額を支払う事で解約することができ、買い主側の都合でキャンセルをしたい場合は「手付流し」といって、手付金をそのまま違約金として支払う事でキャンセルする事ができるという事を覚えておきましょう。
ここまでが駐車場用地の売却の流れとなります。
駐車場用地売却は、およそ3~4か月の期間がかかると言われていますが、特殊な土地なのでなかなか買い手が付かず、長期間かかってしまう事も…。
失敗しないためにも余裕のある売却計画を立てることが大切です。
駐車場用地を売却する際には、「そのまま駐車場として売る」というパターンと「更地にして売る」という2パターンがあります。
どのような状態で売るかが成功の鍵となりますので、2つのパターンの違いやメリット・デメリットなどを解説します・
まず1つ目は「駐車場用地」として売却する方法です。
この方法では現況のまま売却が行えるため、手間が少なく済む点がメリットと言えるでしょう。
また、駐車場の賃貸契約がある場合、「駐車場賃貸契約の継承」を行う必要がありますが、こちらも売買契約と同時に済む為特別な手続きは必要ありません。
デメリットは「駐車場」としての利用に制限されてしまうため、なかなか買い手が見つからない可能性があるところです。
2つ目の方法は駐車場用地を更地にして売却する方法です。
この方法は、土地の用途が広がる為買い手が見つかりやすいところがメリットといえるでしょう。
ですが、デメリットもいくつかあります。
まず1つ目のデメリットは駐車場として利用していた場合には駐車場利用者との契約を解除しなければならない事です。
駐車場は借地借家法の適用外となる為一方的に解約することができ、違約金なども発生しませんが、賃貸契約書に契約期間などが記載されている場合はそれに沿って告知をします。
また、代わりの駐車場を探す期間が無いと、利用者とトラブルになる可能性もある為、立ち退きまでの猶予期間を1~2か月与えるのが一般的です。
そして、駐車場施設の解体工事が必要な為、費用もかかります。
駐車場用地を更地にして販売したい方は、余裕のある準備期間と費用が必要となるのです。
以上の点を踏まえてどちらの方法を選択するか、よく考えて売却計画をたてましょう。
次は駐車場用地を売却する際にかかる費用と税金について解説します。
売却と聞くと収入になると思われがちですが、実は以外にも費用がかかるのです。
あらかじめどのくらいの費用が掛かるのかを知り、備えておきましょう。
まずは売却時にかかる費用には以下のものがあります。
仲介手数料は不動産会社に仲介の依頼をした場合にかかるもので、個人で不動産を売買した場合にはかかりません。
一般的に売買契約締結時に半分、引き渡し時に残りの半分を支払う事が多いです。
仲介手数料は駐車場用地売却の際にかかる費用で大変大きな割合を占めていますが、費用を抑えるために仲介手数料が安い業者に依頼してしまうと満足のいくサービスが受けられない可能性もある為、おすすめしません。
仲介手数料の上限は法律で定められていてこのようになっています。
売買代金200万円以下 | (売却価格×5%)+消費税 |
売買代金200万円以上400万円以下 | (売却価格×4%+2万円)+消費税 |
売買代金400万円以上 | (売却価格×3%+6万円)+消費税 |
不動産売買の際には、契約書作成時に印紙を貼りつけ納税します。
印紙代は売却価格によって異なり、200円~6万円となります。
駐車場用地を売却する際、土地の境界を調査しておくことで後々のトラブルを防ぐことが出来る為、測量を行うケースが多いです。
一般的に測量には35万円~80万円程度かかるといわれています。
駐車場用地売却の際にかかる登録免許税は「所有者権移転登記」に対してかかります。
この登録免許税に関しては売主が負担しなければならないと決まっているわけではないため、買手が負担するケースも多くみられます。
ですが念のため、必要な費用として準備しておきましょう。
駐車場用地を売却する際には様々な書類が必要となり、役所や公共機関から取り寄せる場合には発行手数料がかかります。
1通200円~500円程度となります。
次に売却した後にかかる税金について説明します。
譲渡所得とは、資産を譲渡した時に得た所得の事です。
譲渡所得の算出方法は【売却価格-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額】となっており、売却した価格がそのまま譲渡所得となるわけではありません。
たとえば売却する際に仲介手数料などがかかった場合にはその費用を売却価格からひいた金額が譲渡所得となるのです。
譲渡所得に対してかかる税金の算出方法は以下の通りです。
区分 | 所得税 | 住民税 |
長期譲渡所得 | 15.315% | 5% |
短期譲渡所得 | 30.63% | 9% |
※物件を売却した年の1月1日時点で物件の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。
年度途中に駐車場用地を売却した場合でも、固定資産税は1月1日時点での所有者に発生する為納税通知書が届きます。
税務署で取り決めがあるわけではないのですが、売主と買主の間で売買契約の際に固定資産税を日割りで分担するという取り決めを交わすのが一般的です。
今回は駐車場用地売却の流れやポイント、費用などを解説しました。
住宅や土地の売却とは少し流れが異なりますが、駐車場用地の売却を得意とする不動産業者に仲介を依頼する事で安心して売却を進めることが出来るでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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