ご相談はお気軽にどうぞ!
メール相談なら24時間365日対応してます。
その他 2022/05/31
土地を購入するとき、土地の購入代金や住宅の費用など、まとまったお金を用意しなければなりません。
そのため、その途中で支払う手付金はどれくらいなのか、気になる人も多いのではないでしょうか。
そこで、土地購入のときに求められる手付金とは何なのか、いくら払うのが妥当かなど解説します。
土地を購入することになったら、購入代金とは別に手付金も支払わなければなりません。手付金とは、購入代金とは異なる意味合いがあるため、その趣旨を理解したうえで支払う必要があります。
手付金とは、土地などの不動産の売買契約を結ぶときに支払うお金です。
土地を買うことが決まったら、売主に手付金を支払うことで、この土地を必ず購入するという買主の意思を表示します。
売主もまた、手付金が支払われたことで、この土地を必ず売ることを買主に対して証明します。手付金とは、売主と買主の両方が、土地の売買を必ず行うことを約束しあうこと。
最終的に取り引きが終わるまでのあいだに、何らかのトラブルがあった場合、責任があるほうがペナルティを支払うことになります。
土地購入のときに支払う手付金は「一時的に預ける」という意味合いがあります。最後の決済のときに買主に返金することが、手付金の本来の取り扱い方法。
しかしながら、実際に手付金を返金するとなると、手続きが煩雑になり事務処理が増えてしまいます。
そこで現在は、返金処理の手間を省くために、手付金を差し引いた金額を残金と見なして決済するかたちが一般的です。
手付金とは1種類しかないと思われがちです。しかし厳密には、手付金には3種類あり、それぞれ趣旨が異なります。
証約手付とは、契約の締結を証明するために支払われる手付金です。土地などの売買契約は、どのタイミングで成立しているのか分かりにくいものです。
不明瞭のまま取引を進めていくと、「買う/買わない」「売る/売らない」「支払った/支払わない」など、売買をめぐるトラブルが生じたときに責任の所在がはっきりしなくなります。
そこで証約手付を交わすことにより、契約が成立したタイミングをはっきりさせ、取り引きに関わるトラブルを未然に防ぐのです。
違約手付とは契約内容の実行に関する手付金です。
買主が購入代金を支払ったにもかかわらず、売主が土地を引き渡さない場合、引き渡しの義務を果たさなかったことになります。
反対に、買主が契約を交わしたにもかかわらず、土地の代金を支払わないときも、義務を怠ったと判断されます。
これらは「債務不履行」と見なされ、ペナルティの対象に。ペナルティの金額は、買主に問題がある場合は手付金の没収、売主に問題がある場合は違約手付金の2倍に設定されることが多いようです。
解約手付とは、売買契約が解除されたときに備えた手付金のことです。
証約手付や違約手付など、その内容に応じて個別に手付金が設定されていますが、一般的にすべて解約手付に集約されます。
買主側の都合で解約した場合、支払った手付金を放棄します。売主側の都合の場合は、支払われた手付金の2倍を支払うことで契約関係を解消できます。
土地を購入するとき、大きなお金を用意する必要があるため、買主の立場からすると手付金は安めのほうが助かるというのが現実です。
しかし手付金は、取り引きのリスク回避のために支払われるので、妥当な金額というのがあります。
手付金は、ペナルティという意味合いがありますが、同時に契約を解消できるようにすることで、買主を守るという一面もあります。
法的には不動産会社が売主の場合は購入代金の20%以内とされており、実際は土地の購入代金の5%から10%の間で設定されます。
ただし、これは「約束」という趣旨のものなので、手付金の金額は明確に定義されていません。
売主の立場からすると、手付金をできるだけ高めに設定したいものです。
しかし買主の立場になると、土地が欲しいと思っても、あまりに手付金が高ければ、すぐに決断できません。
そこで、「安すぎず高すぎず」の価格帯として5%から10%のあいだになることが多いようです。
具体的には、土地の値段が1,000万円であれば、手付金は50万円から100万円のあいだになります。
どのあたりの金額に設定するのかは、不動産会社の判断で変動。状況によっては安めに設定してくれることもありますので、交渉してみてもいいでしょう。
手付金とは、滞りなく契約を完了させることを、売主と買主の双方が約束するという意味合いがあります。
土地を買うための手付金を支払い、ペナルティが発生する状況もなく、無事に残金の支払いまで進んだ場合、手付金はどのように取り扱われるのでしょうか。
結論から言うと、手付金は買主の手元に戻ってきます。最後に買主は、残金を指定された口座に振り込みます。
このとき振り込む残金は、土地の購入金額から手付金を差し引いて算出。つまり、購入金額から差し引きかたちで、手付金は返ってくるというわけです。
表向きは、手付金は返金されるべきものですが、実際に返金手続きをするケースはほとんどありません。
手付金を支払うタイミングは、売買契約を締結するときになります。なぜなら手付金とは、契約成立を証明するという趣旨があるからです。
それに対して手付金の返金は、残金の決済を行う日になります。残金の決済は、売主、買主、不動産仲介会社などの関係者が集まって実行。この決済日に、手付金が差し引かれるかたちで返金されます。
残金を現金払いするときは契約日となりますが、銀行振り込みの場合は、土日に契約するなら金曜日に支払いだけ済ませるケースもあります。
支払いのタイミングに明確な決まりはありませんので、売主や不動産仲介会社に相談しながら決めていけばいいでしょう。
手付金の支払いは、相場やタイミングなど明確な決まりがありません。また、土地の購入価格とは異なる意味合いがあるため、いくつかの注意点があります。
土地を購入したあと、住宅を建てる予定の人も多いでしょう。住宅ローンは、不動産を担保にして組むため、売買契約が完了している必要があります。
つまり、土地の売買契約が完了するまえに支払う手付金は、ローンを使って支払うことはできないのです。
そのため手付金は、買主が自前で現金を用意しなければなりません。
売主の立場からすると、手付金を安く設定することで契約が成立しやすくなりますが、同時に解約されるリスクも高まります。
そこで、買主や売主の状況により、手付金を少額に抑えることもなくはありません。その場合、手付金を少額にする代わりに、決済までの期間を短くすることが多いようです。
通常は、手付金の支払いから最終の決済までの期間は1か月程度。手付金を減額する場合、期間を2週間ほどに短縮するケースが目立ちます。
手付金は、問題なく契約が完了すれば買主の手元に戻ってきますが、何らかのトラブルで解除することになると、どちらに問題があるのかをめぐってトラブルになりがちです。
売主と買主の両方が解除する権利を有していることから、手付金を支払ってから決済が終わるまでのあいだ、両者の関係は不安定な状態。
そのため、不明点を残さないように、しっかりと確認しながら手続きを進めていくことが大切です。
【あわせて読みたい。こちらの記事もご覧ください】