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その他 2022/05/27
外国人は日本でも住宅売買が可能なのか気になっていますね。
結論から申し上げると、日本在住であっても日本在住ではなくても外国人が日本の住宅や土地などを購入することはできます。
なぜなら、日本では外国人に対する不動産売買の規制が設けられていないからです。
とは言え、日本在住の外国人とは違い、外国在住の方だと言葉の壁や不動産取引のお金のやり取りなどで隔たりが生じる可能性が高いので注意しなければなりません。
当ページでは、外国人が日本で住宅売買を行う際の詳細や、よくある質問についても紹介しますので、是非お役立てください。
日本国内の住宅は日本人のみならず外国人に対しても売買することができます。
永住権やビザの種類による規制もありませんから、外国に在住している方でも日本の住宅を購入できるのです。
たとえば外国人が観光のために日本に訪れて、気に入った物件があったら特に規制もなく購入できるというわけです。
また、海外在住の外国人が日本の物件を投資用物件として購入したり、お子さんの留学に際しての居住先として購入したりすることもあります。
なお、日本で不動産を購入したとしても、外国人の方がビザや永住権を得られるわけではありません。
日本では土地や建物などの不動産を購入すると所有権を得られますが、これは外国人であっても同じです。
ちなみに所有権とは不動産などを自由に使用したり処分したりすることができる権利のことです。
国によっては外国人が不動産の所有権を取得できない場合もありますが、日本ではそういった制限もありません。
日本で不動産を購入すると不動産取得税や固定資産税などの税金がかかりますが、外国人であっても日本人と全く同じように納税義務が生じます。
特に固定資産税や都市計画税は不動産を所有していると毎年支払う必要がある税金なので、海外在住の外国人であっても日本の法律に基づいて納税しなければなりません。
日本では外国人でも制限なく不動産の購入ができますが、政府は外国資本の不動産購入に規制を加えることを視野に入れているので、今後は何かしらの制限がかかる可能性があります。
実際、2021年6月16日に土地規制法(土地利用規制法案)が成立しており、国家安全保障上重要な土地の取引に関して許可制や届出制が導入されることになりました。
土地規制法では、自衛隊基地や海上保安庁の施設、原子力発電所などの周辺1kmの「注視区域」や、自衛隊基地の中でも司令部機能を持つ場合や無人島など安全保障上さらに重要な土地である
「特別注視区域」において、国が土地や建物の所有者の氏名や国籍、賃借権を調査できるとされています。
現状では国家安全保障上重要な土地の取引に関しての規制となっていますが、将来的にその他の土地でも規制が進むことはあるかもしれません。
外国人であっても自由に日本の住宅を売買できることが分かりましたが、やはり日本人が日本の住宅を購入するのと全く同じというわけにはいきません。
日本語が話せない外国人の方であれば通訳は必要になりますし、契約書についても日本語表記のものと外国語表記のものを用意しなければならなくなる可能性もあります。
不動産売買は高額な費用がからむため、スムーズかつトラブルのない取引ができるよう外国人との売買では外国人との取引実績が豊富な不動産会社を選ぶのが安心です。
ここからは外国人が日本で住宅売買する際に関して、よくある疑問や質問を徹底解説していきます。
不動産の購入となると多額の費用がかかるため住宅ローンを組むのが一般的ですが、日本の金融機関では日本在住であることを住宅ローンの利用条件にしているので、海外在住の外国人が日本で住宅ローンを組むことは難しいです。
これは住宅ローンの滞納リスクを回避する目的があり、日本での定住性を重視しているからです。
住宅ローンが組めない場合は不動産を一括購入してもらう必要があるので取引成立のハードルが高くなります。
ただし、外資系銀行または外資系ノンバンクでは海外在住の外国人でもローンを利用できることがあります。
一方、日本在住の外国人で安定した収入があれば、日本の金融機関で住宅ローンの審査に通過する可能性は十分あります。
不動産を購入する際にはさまざまな書類が必要になりますが、日本在住なのか海外在住なのかで必要な書類が異なります。
まず日本に在住している方や在留資格がある方の必要書類です。
日本在住の方なら日本人相手の取引と必要なものはほとんど同じです。次に日本に在住していない方、在留資格がない方の必要書類はこちらです。
宣誓供述書とは私文書に記載された内容が真実であることを公証人に認証してもらった文書のことで、日本の住民票のような役割を持っています。
日本で不動産を所有していると固定資産税や都市計画税を毎年納税する必要がありますが、海外在住の外国人は自身の代わりに納税手続きをしてくれる納税管理人を選任する必要があります。
税務署からの書類の受け取り、固定資産税などの納付は納税管理人に任せることになるのです。
納税管理人を選任したら納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出します。なお、納税管理人は個人でも法人でも構いません。
来日している間に一括で支払えれば良いですが、来日予定がなかったり帰国後にしか支払いができない場合は海外から送金する必要があります。
また、ローンが組めたとしても手付金や頭金も同じように、海外からの支払いとなれば送金が必要になります。
一般的には、取引を仲介する不動産会社の口座にあらかじめ送金しておき、不動産会社の口座から売買代金などを支払うことになります。
外国人が日本において不動産の売買契約を締結する場合には、日本の法律が適用されるため、売買契約書や重要事項説明書といった書類は原則として日本語表記となります。
しかし、日本語が全く分からない外国人との取引だと、相手方が契約書の内容を理解できなければ契約しても無効となってしまいます。
そのため、日本語が分からない外国人との取引では、その方の国の言語に翻訳した書類も添付しつつ、内容を説明しなければなりません。
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