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その他 2022/05/27
空き家は、賃貸物件にする、売却するなどの活用方法がありますが、自分にとってどうするのが最も良い方法なのか分からないというケースも多いでしょう。
実際、賃貸物件にするとしても借り手は見つかるのか、希望の価格で売却できるのかといった不安を抱くことはあるはずです。
そういった、空き家の活用方法に悩む最後の砦と言えるのが、各自治体の空き家相談窓口です。日本では空き家の増加は社会問題化するほど深刻な状況にあり、空き家対策特別措置法という法律が制定されています。
この法律に基づき各自治体も空き家対策を強化しているため、空き家の所有者が抱えるさまざまな悩みを解決する手助けをしてくれるはずです。
空き家の活用に悩み、結局何も手続きを進めず空き家を放置することになればさまざまなトラブルにつながりかねません。1日も早く自治体に相談し、自身に合った対処法を見つけ出しましょう。
空き家の管理や活用方法などについて悩んでいるなら、空き家がある地域の自治体へ相談するのがおすすめです。
なぜなら、日本全国の自治体は空き家問題に積極的に対応していますし、自治体ごとに空き家への補助や助成をしていたりするからです。
さらに自治体は営利目的で空き家の対策を行っているわけではないため、司法書士などに相談するのとは違い相談料はかかりません。
各自治体では空き家バンクというサービスを運営していて、空き家を売りたい人や貸したい人から登録を受けた空き家を、買いたい人や借りたい人へ向けて市区町村役場のホームページや所内の掲示板などに空き家情報を掲載するなどの取り組みを行っています。
一見、民間の不動産業者などでも同じではないかと感じるかもしれませんが、空き家バンクは営利目的ではないのが民間業者との大きな違いです。営利目的ではないため、自治体は契約や仲介に関与していません。
そのため、空き家を買いたい、借りたい人にとっては、仲介手数料なしで安く購入できますし、空き家の所有者にとっては民間業者では取り扱ってもらえないような状態の空き家でも売却や賃貸を行える期待が高まるというメリットがあります。
ただし、空き家バンクは自治体が仲介しないため、空き家の所有者が直接購入希望者と交渉する必要があるのがデメリットと言えます。
自治体によってはトラブルを防ぐため、協定を結んだ地域の宅建業者に仲介に入ってもらうケースもあります。
空き家バンクは各自治体が主体となって運営していることから、制度への取り組みも自治体ごとに異なります。
なかには、空き家の所有者や購入者に対して補助金や助成金の給付を行っている場合もあります。
一部の自治体の取り組みをピックアップしたので参考にしてください。
埼玉県富士見市→空き家の除却(解体)工事を実施する場合に、除却工事に係る費用の3分の1(上限30万円)を補助
神奈川県海老名市→空き家のリフォームを実施する場合に10万円以上の工事に対し、2分の1(上限50万円)を助成
長崎県長崎市→空き家の家財処分等を実施する場合に、補助対象となる家財処分に該当するものの50%(上限10万円)を補助
紹介したのはほんの一部ですが、ほかにも多数の自治体がさまざまな補助や助成を打ち出しています。
対象となる空き家の条件があったり、市税の滞納をしていないことが前提だったりしますが、こういった補助金や助成金などが利用できれば所有者の負担が非常に減るので是非空き家が所在する自治体の取り組みを確認しましょう。
空き家の活用方法が見いだせず、自治体への相談も面倒だと感じて空き家を放置することは大きなリスクを抱えることになるので絶対にやめましょう。所有者自身のみならず周辺住民にも迷惑がかかりトラブルになる可能性もあります。
空き家を放置することで老朽化が進むと、いざ売却する際には建物の資産価値はゼロになる可能性があります。
そもそも空き家は窓や玄関が閉め切られていることで換気がされないため、人が居住している住宅よりも湿気による老朽化の進行が早いのです。
放置した後に空き家を売却しようと思っても、建物の資産価値が下がっていれば希望していたよりも少ない金額で手放すことになるでしょう。早めに相談へ出向けば老朽化が進む前に売却や貸借を行える期待ができます。
空き家の老朽化が進めば台風や地震などの自然災害により、倒壊や破損する危険が高まります。もしも倒壊や破損で周囲の住宅や住民などに損害を与えてしまった場合は、空き家の所有者が損害賠償責任を負うことになるのです。
また、空き家は放火されるリスクが高く、空き家が出火元となり隣接する住宅に延焼してしまうと、たとえ放火が原因であっても所有者の管理状況を問われ賠償責任を負わなければならないケースもあります。
自然災害や放火による被害は、空き家をきちんと管理していた場合でも起こり得るリスクです。
所有している限りずっと所有者には責任を負う義務があるので、不要な空き家は1日も早く手放すのが得策です。
空き家を所有していると毎年必ず支払わなくてはならないのが固定資産税ですが、住居が建っていれば住宅用地特例の対象となり固定資産税の軽減措置がされるため、更地の状態と比べると最大で6分の1まで負担する税金が少なく済みます。
しかし、この軽減措置があることで空き家を解体するのをためらう所有者は多く、空き家を増加させる原因の一つにもなっているのです。
そこで、空き家対策特別措置法では「特定空家等」に認定された空き家は固定資産税の軽減措置の対象外とすることを決めました。
つまり、「特定空家等」に認定された空き家は、これまで支払っていた固定資産税の最大6倍もの金額を負担しなければならなくなったのです。
すべての空き家が固定資産税6倍になるわけではないものの、空き家を放置することで特定空家等に認定される可能性は高まるので注意が必要です。なお、特定空家等に認定されてしまう状態の空き家はこちらです。
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切な状態
空き家が倒壊など危険な状態にあるにもかかわらず所有者が放置したままにしておくと、自治体からの指導や勧告、命令といった流れで最終的には自治体の行政代執行により強制解体・強制撤去されます。
この場合、解体費用や撤去費用は所有者に請求されることになります。放置せずきちんと相談したうえで解体を自身で決めれば、自治体によっては解体費用を補助してくれるケースもあるのでその分損することになるのです。
空き家を放置し続けて強制解体にならないよう早めに相談へ行けば、適切な対策を教えてもらえるでしょう。
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